在留許可申請

就労ビザについて

外国人が日本で働く(雇用する)場合は、在留許可を取得する必要があります。

 

在留許可申請は本来、本人または入管法上の代理人が出入国在留管理局に出頭して行うものですが、日本の在留許可申請は提出書類も多く、書類の不備や誤った書き方などで不許可になったりするケースもよくあります。

 

申請取次行政書士は、申請人に代わって、申請書などの提出や在留カードの受け取りなどを行うことができ、基本的に本人または代理人が出頭する必要はありません

 

在留許可申請についてお困りの事業者や外国人の方はぜひご相談ください。

 

業務について

  1. 相談
  2. 「お問合せフォーム」またはお電話にてご連絡下さい。直接お会いして状況の確認およびご希望をうかがいます。

     

  3. お見積りの提示
  4. お見積りをご検討いただき、依頼するかお決めいただきます。

     

  5. 必要書類のご提出
  6. 申請に必要な資料をご提出いただきます。

     

  7. 業務着手
  8. 申請取次行政書士として書類の作成および申請の取次ぎをいたします。
    その間状況についての報告を随時おこないます。

     

  9. 業務完了
  10. お預かりしていた書類等の返却をいたします。

 

費用について

相談時に詳細をお聞きし、お見積りを提示させていただきます。

 

どのようなことでもお気軽にお問合せください。

 

メールでのお問合せはこちらから

 

03-6811-6646
※営業のお電話はご遠慮ください。

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