遺言書作成支援

遺言書作成支援

遺言書を作成することをお考えの方に。
終活を考えたときに遺言書を作成することは有効なひとつの手段です。
その遺言書は「法的に有効なもの」を「適切な時期に」作成することが大事なこととなります。

なぜ遺言書が必要なのでしょうか

相続が発生した場合、相続人間で紛争が生じることがあります。
それは、相続財産が何億、何十億円となる場合のみだけではなく、少額の相続財産で紛争が発生する件数が多いという統計もあります。
相続で紛争に発展する理由としては、

  1. 遺言書がないことにより、相続財産の分割が相続人間の話し合いになってしまい揉めてしまう。
  2. 遺言書があっても、その有効性について争いになってしまう。

ということが挙げられます。

 

また、2.の有効性についての争いということでは、

  • 本当に遺言者が書いたものか?
  • 遺言者が認知症等判断能力低下によって遺言書の内容を理解していたか?
  • 遺言者の本当の意思だったか(誰かに強要され書いたものではないか)?

といったことが争点となり、紛争が生じるケースがあります。
このような相続人間の争いを回避するために、
適切な時期に法的に有効な遺言書を作成しておくことをおすすめしたいと思います。

遺言書の作成を特におすすめしたいケース

  • 子供がいない方
  • →交流のない遠い親戚が相続することも

  • 再婚の場合で前婚でも子供がいる方
  • →相続人間で交流のない場合、もめる可能性

  • 相続人でない人に財産を残したい方
  • →生前お世話になった方や相続人ではない親族(子供の配偶者等)に財産を残したいなど

  • 相続人が不仲な方
  • →遺産分割協議などで争いになる可能性

  • 財産を残したくない相続人がいる方または相続財産に差をつけたいなど。

どのようにして遺言書をつくればよいのでしょうか

遺言については15歳以上で意思能力(遺言の内容やその結果について理解していること)があれば、誰でも自由にすることができます。
また、遺言の方式に従って、一度した遺言を全部または一部を撤回したり、新たな遺言をすることもできます。

 

そのように自由にできる遺言ですが、方式については、民法に定められた方式で行わなければならず、もしその方式に不備があれば、遺言としての法的な効力は認められません。

 

遺言の種類を決める

普通の方式の遺言には、

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言

の3つがあります。
※秘密証書遺言は実務ではあまり利用されていません。

 

それぞれ、作成要件が定められ、以下のようにメリットとデメリットがあります。

公正証書遺言書 自筆証書遺言書
作成方法

遺言者が、原則として、証人 2 人以上とともに公証人役場に出かけ、公証人に遺言内容を口述し、公証人が筆記して作成。

遺言者が、日付、氏名、財産の分割内容

等全文を自書し、押印して作成。

メリット
  • 遺言の形式不備等により無効になるおそれがない。
  •  原本は、公証人役場にて保管されるため、紛失・隠匿・偽造のおそれがない。
  • 家庭裁判所による検認手続が不要。
  • 手軽に作成できる。 
  • 費用がかからない。※1
デメリット
  • 作成までに手間がかかる。 
  • 費用がかかる。
  • 文意不明、形式不備等により無効となるおそれがある。 
  • 遺言の紛失・隠匿・偽造のおそれがある。※2
  • 家庭裁判所の検認手続が必要。※3

※1 遺言保管制度を利用した場合、3,900円がかかります。
※2 遺言保管制度を利用した場合、紛失・隠匿・偽造のおそれはありません。
※3 遺言保管制度を利用した場合、家庭裁判所による検認手続は不要となります。
※4 遺言保管制度を利用した場合、遺言者の死亡後、法務局から相続人等に遺言書を保管している旨の通知がされます。

 

専門家に依頼するか検討する

遺言書作成は、ご自身ですることもできます。
専門家に依頼する場合、次のようなメリットがあります。

  • 形式や内容に不備がないかを確認し無効になる可能性を防ぐ
  • 作成について的確なアドバイスが受けられる
  • 推定相続人、相続財産の調査、資料の作成ができる
  • 遺言執行者を引き受けることもできる
  • 守秘義務があるので遺言内容が漏れることがない

遺言書ができるまで

遺言書を作成するのは、お客様ご自身です。
行政書士は、お客様の想いを表現し、かつ法的に有効な遺言書づくりのお手伝いをします。

 

1.相談日のご予約

お問合せフォーム、電話、LINEなどからご連絡ください。
お客様のご都合をお聞きし、ご相談日の日程調整をさせていただきます。
また、訪問でのご相談も可能です。お気軽にお申し付けください。
※訪問の場合、ご相談は無料ですが、交通費の実費のみご請求させていただきます。
※交通費無料エリア(千代田区・中央区・文京区・台東区)

2.相談

ご家族のお話し、遺言に関するご相談など、どのようなことでもお話しください。
行政書士には法律で定められた「守秘義務」があります。
また、お時間についてはご相談の前にお伝えしますが、可能な限り時間をとって、しっかりとお話をうかがいます。

3.遺言方法についてのご提案

うかがったお話しをもとに、最適な遺言方法のご提案をいたします。

4.お見積り/スケジュールの提示

遺言書作成費用についてのお見積りを提示させていただきます。
業務内容およびお見積り金額にご納得いただいた場合のみ、正式にご依頼ください。
この時点で終了した場合は、費用はかかりません。

5.委任契約締結/着手金のお支払い

正式にご依頼いただく場合は、委任契約を締結し、着手金のお支払いをお願いしています。

6.必要資料の収集/文案の作成

遺言書作成に必要な書類を収集します。
公証人と打合せをします。(公正証書遺言のみ)
文案を作成しご確認いただきます。

7.遺言書作成準備/遺言書作成

証人を手配します。(公正証書遺言のみ)
公正証書遺言は公証役場にて証人立会いの下、遺言書を作成します。
自筆証書遺言の場合は、お客様ご自身で自筆にて遺言書の作成をしていただきます。

8.業務終了

お預かりした書類関係をご返却いたします。
残金についてご請求させていただきます。

 

費用について

お客様のご希望をよくうかがったうえで、お見積りをご提示させていただきます。
< 費用の目安 >

内容 金額 公正証書遺言 自筆証書遺言 備考
ご相談 無料
遺言書の起案・作成指導 40,000円〜 遺言書の内容等により
財産調査・財産目録作成 30,000円〜 財産内容、金額に応じて
相続人調査 30,000円〜 相続人の人数に応じて
公証人打合せ 20,000円
証人手配 12,000円 1名分

上記は当事務所に対する報酬額の目安です。
公証役場手数料や謄本取得に係る実費等は別途かかります。

 

浅倉行政書士事務所

03−6811−6646