
浅倉行政書士事務所
※ 当事務所は「適格請求書発行事業者」です
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任意後見契約とは、将来判断能力が低下したときに備えて、ご自身の財産管理や身上監護等に関する事務を、信頼する者に委任(契約)しておくことです。
任意後見契約を締結してもお元気なうちは、これまで通りすべての決定はご自身でおこないます。
その後、もし判断能力の低下がみられたときは、家庭裁判所の選任する任意後見監督人の監督を受けながら、任意後見人が契約に基づき、その事務を遂行することになります。
このような契約をしないで、ご本人の判断能力が低下した場合には、必然的にご家族が財産管理などをするケースが多いかと思います。
そのような状況下でご本人固有の財産について処分したりする必要性が生じることもあります。
しかし、財産処分には所有者の意思能力が要求され、たとえご家族といえども自由に処分することはできません。
また、一部のご家族のみが財産管理等をおこなうことにより、将来相続で争いになる恐れもあります。
その他には、裁判所に法定後見の申立てを行うといったこともできます。
ただし後見人等の選任権は裁判所にあり、申立書に記載された候補者が必ず選任されるとは限りません。
任意後見は法定後見と違い、ご本人が希望するライフプランに沿った事務をご自身で選んだ任意後見人に依頼することができます。
→法定後見は裁判所が後見人を選任しますが任意後見は契約により受任者を決めておくことができます
→法定後見は判断能力が低下した後に法定の申立権者より裁判所に申し立てられるので、事前に希望を伝えておくことはできません。
→民事信託(家族信託)を利用することにより、財産管理を委託することもできますが、身上監護等に関する事務はできません。
お元気なうちから定期的な訪問や電話での見守りを行います。
判断能力には問題がないが身体が不自由になった場合には、事前に付与した一定の代理権の範囲で財産管理等を委任することができます。
任意後見契約は、ご本人がお亡くなりになった時点で終了してしまうので、そのあとの事務を契約により委任しておくことができます。
遺言書等で遺言執行者に指名した場合、遺言内容に沿った相続を行えるよう事務を行います。
1.相談
任意後見契約およびその付随の契約についてご不明点、進め方についてご相談ください
関連する契約や遺言書の作成等についてもご説明いたします。
2.任意後見人の選定
ご自身の信頼する方(家族、友人、法律実務家等)とよく話し合い、任意後見契約を締結することを合意します。
また、当職にて任意後見人をお引き受けすることもできます。
3.契約の準備
必要書類をお知らせしますのでご用意ください。
関連する契約についても決定します。
4.契約書案の作成
契約書案・代理権目録・財産目録などについてご確認ください。
5.契約の締結
公証役場にて公正証書により契約を締結します。
任意後見受任者は嘱託により登記されます。
以降、契約内容に基づき、
が開始されます。
下記金額は目安です。
ご依頼をお引き受けする前に必ず「お見積り」を提示させていただきます。
すべてにおいて「お見積り」が優先いたします。
<契約書作成報酬> ※作成時のみ
内 容 | 事務所報酬 | 備 考 |
---|---|---|
ご相談 | 無料 | |
任意後見契約書作成 | 80,000円〜 |
別途公証人手数料が必要です |
財産管理契約書作成 | 60,000円〜 | |
継続的見守り契約書作成 | 30,000円 | |
死後事務委任契約書作成 | 40,000円 |
<当職にて任意後見人等をお引き受けした場合の報酬> ※月額
内 容 | 業務報酬 | 備 考 |
---|---|---|
継続的見守り | 月額3,000円 | 受託時から財産管理契約又は任意後見契約発効まで |
財産管理 | 月額20,000円〜 | 財産管理契約発効から任意後見契約発効まで |
任意後見 | 月額30,000円〜 | 任意後見契約発効からお亡くなりになるまで |
死後事務委任 | 別途お見積り | お亡くなりになった後 |
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