
宅地建物取引業(以下「宅建業」)に限らず、官公署に対するどのような手続きも基本的にはご自身で行うことができます。
宅建業免許についても、要件を満たして、適切な書類にて申請をすればご自身で免許を取得することは可能です。
しかし、近年では申請書類の審査が厳格化してきたと感じられ、例えば5年前に通った書類が、更新の際窓口で書類の補正や追加の資料の提出を求められることも多く見受けられます。
そのような場合は、指摘内容に沿った資料作成をし直さなければならず、煩雑な作業を強いられてしまいます。
申請代行を利用するかご自身で申請作業をするかについては、結局のところ費用対効果になります。
当事務所の申請代行は写真撮影・図面作成・申請書作成・提出・免許証受け取りまで一律の料金にて行います。
免許取得をすべて任せてしまい、その時間と労力を本業の生産性あるお仕事に集中するという考え方もあろうかと存じます。
を業として行うことです。
宅建業を営もうとする方は、法律の規定により国土交通大臣または都道県知事の免許を受けることが必要となります。
宅建業の免許は個人または法人が受けることができます。
免許権者 | 2つ以上の都道府県に事務所を設置 | 1つの都道府県に事務所を設置 |
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国土交通大臣 | 〇 | ― |
都道府県知事 | ― | 〇 |
詳細はお問合せください
浅倉行政書士事務所
※ 当事務所は「適格請求書発行事業者」です
03−6811−6646
宅建業の新規免許を受けた後、営業保証金を供託して所定の届出をしてから営業開始をすることになります。
供託額は、
となります。
ただし、宅地建物取引業保証協会に加入し弁済業務保証金分担金を支払えば営業保証金を供託する必要はありません。
弁済業務保証金分担金の納付額は、
となります。
尚、宅地建物取引業保証協会に加入の際には上記以外に加入金等必要です。
※保証協会加入の場合
どのような申請(新規、更新、変更)か、支店数などで費用は変わります。
お客様のご要望をうかがったうえでお見積りを出させていただきます。
お見積りをご確認いただきご納得いただきましたら正式にご依頼ください。
<新規> 50,000円〜
<更新> 45,000円〜
浅倉行政書士事務所
※ 当事務所は「適格請求書発行事業者」です
03−6811−6646