宅地建物取引業免許(宅建業免許)

宅地建物取引業免許(宅建業免許)

宅建業を個人または法人で新たに行う場合の免許申請、すでに取得済みの免許を更新する場合、専任の取引士や役員の変更などの届出について、申請書類の作成、申請の代行をいたします。

免許取得を自分でしますか?

宅地建物取引業(以下「宅建業」)に限らず、官公署に対するどのような手続きも基本的にはご自身で行うことができます。
宅建業免許についても、要件を満たして、適切な書類にて申請をすればご自身で免許を取得することは可能です。

 

しかし、近年では申請書類の審査が厳格化してきたと感じられ、例えば5年前に通った書類が、更新の際窓口で書類の補正や追加の資料の提出を求められることも多く見受けられます。
そのような場合は、指摘内容に沿った資料作成をし直さなければならず、煩雑な作業を強いられてしまいます。

 

申請代行を利用するかご自身で申請作業をするかについては、結局のところ費用対効果になります。
当事務所の申請代行は写真撮影・図面作成・申請書作成・提出・免許証受け取りまで一律の料金にて行います。
免許取得をすべて任せてしまい、その時間と労力を本業の生産性あるお仕事に集中するという考え方もあろうかと存じます。

 

宅地建物取引業とは

  1. 宅地又は建物について自ら売買又は交換すること
  2. 宅地又は建物について他人が売買、交換又は貸借するにつき、その代理若しくは媒介すること

を業として行うことです。
宅建業を営もうとする方は、法律の規定により国土交通大臣または都道県知事の免許を受けることが必要となります。

免許の区分

宅建業の免許は個人または法人が受けることができます。

免許権者 2つ以上の都道府県に事務所を設置 1つの都道府県に事務所を設置
国土交通大臣
都道府県知事

免許を受けるための要件等

詳細はお問合せください

  1. 事務所
  2. 業務を継続的に行える機能/独立した形態/使用権原
  3. 専任の宅地建物取引士の設置
  4. 常勤性/専従性/人数
  5. 欠格要件に該当しない
  6. その他
  7. 法人の目的欄に宅地建物取引業の記載/商号等

 

浅倉行政書士事務所

※ 当事務所は「適格請求書発行事業者」です

03−6811−6646

営業保証金の供託について

宅建業の新規免許を受けた後、営業保証金を供託して所定の届出をしてから営業開始をすることになります。
供託額は、

  • 主たる事務所(本店)…1000万円
  • 従たる事務所(支店)…1件につき500万円

となります。
ただし、宅地建物取引業保証協会に加入し弁済業務保証金分担金を支払えば営業保証金を供託する必要はありません。
弁済業務保証金分担金の納付額は、

  • 主たる事務所(本店)…60万円
  • 従たる事務所(支店)…1件につき30万円

となります。
尚、宅地建物取引業保証協会に加入の際には上記以外に加入金等必要です。

宅建免許交付までの流れ

※保証協会加入の場合

  1. ヒアリング・打合せ
  2. 要件について確認させていただきます
  3. お客様にて必要書類のご提供
  4. 申請に必要な情報や書類をお預かりします
  5. 当事務所にて必要書類の収集および申請書類作成
  6. 委任状等による必要書類の収集や写真撮影、図面、申請書を作成します
  7. 免許申請
  8. 保証協会への加入申請
  9. 保証協会の審査等に時間がかかりますので免許申請後速やかに行います
  10. 保証協会による供託
  11. 免許証受け取り
  12. 弁済業務保証金分担金納付書と免許申請についてのハガキを持参し受け取ります
    免許証を受け取る前に営業はできません

費用について

どのような申請(新規、更新、変更)か、支店数などで費用は変わります。
お客様のご要望をうかがったうえでお見積りを出させていただきます。
お見積りをご確認いただきご納得いただきましたら正式にご依頼ください。

費用の目安

<新規> 50,000円〜
<更新> 45,000円〜

 

 

浅倉行政書士事務所

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