賃貸住宅管理業登録

賃貸住宅管理業登録

賃貸住宅管理戸数(自己所有物件の管理除く)200戸以上の賃貸住宅管理業者は、賃貸管理業登録が義務付けられています。

賃貸住宅管理業者登録とは

「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」に基づき、委託を受けて賃貸住宅管理業務(賃貸住宅の維持保全、金銭の管理)を行う事業を営み、管理戸数が200戸以上になる場合、登録が義務付けられます。
※管理戸数が200戸を超えない賃貸住宅管理業者でも、社会的信用力を確保するにあたって登録を受けることが推奨されています。

登録後の賃貸住宅管理業者の義務

  1. 業務管理者の配置
  2. 営業所又は事務所ごとに、賃貸住宅管理の知識・経験を要するものを配置

  3. 管理受託契約締結前の重要事項の説明
  4. 具体的な管理業務の内容・実施方法について書面を交付して説明

  5. 財産の分別管理
  6. 管理する家賃等について、自己の固有の財産等と分別して管理

  7. 定期報告
  8. 業務の実施状況等について、管理受託契約の相手方に対して定期的に報告

申請手続きについて

登録申請は原則「電子申請」(gBizID)となります。
※紙申請でも手続きは行えますが、申請までに要する時間や5年後の登録更新手数料が電子申請より割高になるため電子申請をお勧めしています。

登録までの流れ

  1. ヒアリング・打合せ
  2. お客様にて「gBiz(ジービズ)ID(アイディー)プライム」アカウントを作成し当事務所への委任
  3. お客様より必要書類のご提出及び「業務管理者」のご用意
    • 必要書類(一部)
    • 委任状、決算書類、管理物件一覧表、誓約書等

    • 業務管理者

    @令和2年度までに「賃貸不動産経営管理士」として登録した者
    → 業務管理者移行講習を要受講(2時間20分)
    A宅地建物取引士を有する者
    → 賃貸住宅管理業業務管理者講習を要受講(10時間)
    B令和3年度以降、賃貸不動産経営管理士の登録試験に合格した者

  4. 当事務所にて必要書類の収集及び登録申請
  5. ※申請先国土交通省の処理日数は申請後約90日です。

  6. 登録手続き完了後、お預かり書類等の返却

費用について

事務所報酬(お問合せください)

・宅建業者であるか等、諸条件により金額は変わります。
・正式にご依頼をいただいた時点で着手金(事務所報酬の50%)をご請求させていただきます。

その他費用

新規登録時には登録免許税として90,000円かかります。

 

浅倉行政書士事務所

※ 当事務所は「適格請求書発行事業者」です

03−6811−6646