建設業許可

建設業許可

建設業の許可申請や変更届の書類作成、申請手続きの代理を行います。

建設業許可取得について

建設業の許可申請は、基本的にお客様ご自身でもすることができます。
しかし、許可要件が複雑で、用意する書類も膨大になります。
当事務所ではお客様のご要望を伺いながら、費用やスケジュールの提案をさせていただきます。
ご相談のみでも結構です。お気軽にご連絡ください。

どのような場合に建設業許可が必要か

建設業を営もうとする場合は、建設業の種類(29種類)ごとに、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受ける必要があります。
ただし、許可を受けなくてもできる軽微な建設工事のみを行う場合は建設業許可は必要ではありません。
<許可を受けなくてもできる工事>

建築一式工事以外の建設工事 1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込み)
建築一式工事で右のいずれかに該当するもの

(1) 1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税込み)
(2) 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150u未満の工事

建設業許可を取得した場合のメリット

現在、「許可を受けなくてもできる工事」のみを受注している場合でも建設業許可を取得することで以下のようなメリットがあります。

  1. 大きな金額の工事を受注することができる。
  2. 対外的な信頼が得られる。
  3. 金融機関の融資等で有利になることも。

建設業の種類

土木工事業(一式)
建築工事業(一式)
大工工事業 左官工事業 とび・土木工事業 石工事業
屋根工事業 電気工事業 管工事業

タイル・れんが・
ブロック工事業

鋼構造物工事業 鉄筋工事業 舗装工事業 しゅんせつ工事業
板金工事業 ガラス工事業 塗装工事業 防水工事業
内装仕上工事業 機械器具設置工事業 熱絶縁工事業 電気通信工事業
造園工事業 さく井工事業 建具工事業 水道施設工事業
消防施設工事業 清掃施設工事業 解体工事業

知事許可と大臣許可

知事許可 1つの都道府県でのみ営業所を設ける場合
国土交通大臣許可 都道府県をまたがって営業所を設置する場合

「営業所」とは、請負契約に係る”見積り・入札・契約等”を行う事務所のことを言います。
単に登記上の本店・支店や工事事務所・工事事務所・作業所は建設業法の営業所に該当しません。

一般建設業と特定建設業の違い

特定建設業の制度は下請業者保護の観点から設けられた制度です。
発注者から直接受注した工事の全部または一部を下請に出す場合の下請契約金額によって一般建設業と特定建設業とに区分されています。
※自社ですべてを請け負い、下請業者を使わない場合は特定建設業の許可は必要ありません。

元請 一次下請 二次下請以降
発注者から直接受注した工事を下請に出す場合の下請契約金額の制限(消費税込)

【特定建設業】
・4000万円以上
(建築一式工事については6000万円未満)
※複数の下請業者に出す場合は、その合計額

制限なし

【一般建設業】
・4000万円未満
(建築一式は6000万円未満)
・工事のすべてを自社で施工

建設業許可を受けるための要件

(平成2年10月1日建設業法改正)

  1. 主たる営業所に「経営業務の管理責任者」を置くこと、または建設業に関する「経営体制」を備えること
  2. 全ての営業所に「専任の技術者」を置くこと
  3. 建設業を営むにあたり、財産的基礎を有していること
  4. 役員等、使用人が請負契約に関して、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者ではないこと
  5. 欠格要件に該当しないこと
  6. 全ての営業所において「社会保険の加入」がされていること

建設業許可の更新と変更

建設業許可の有効期間は5年間となり、更新を希望する場合は「更新の申請」が必要です。
また、下記事項に変更があった場合は定められた期間内に「変更届の提出」が義務付けられています。

変更内容 届出期限
決算変更届(決算報告書) 事業年度終了後4カ月以内
商号(氏名または登記済みの屋号)の変更 変更後30日以内
従たる営業所の名称の変更・新設・廃止・業種追加・業種廃止
営業所の所在地・電話番号・郵便番号の変更
資本金の変更

役員等・5%以上株主の就任
役員等の辞任・退任・5%以上株主の削除
代表者の変更

令3条の使用人(使用人含む)の新任・変更・削除 変更後2週間以内
氏名改姓 変更後30日以内
常勤役員等の変更 変更後2週間以内
健康保険の加入状況
専任技術者の追加・変更・削除
全部廃業届

※東京都知事許可の場合

 

浅倉行政書士事務所

※ 当事務所は「適格請求書発行事業者」です

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