相続関連業務

相続関連業務

遺産分割協議書の作成等相続業務にを行います。

相続関連業務

相続が発生したら

相続が発生した場合、相続人の方々にはさまざまな手続きが必要となってきます。

 

相続財産に関して言えば、負債を含めた財産の調査をし、被相続人がお亡くなりになった日から3ヶ月以内に相続するか相続放棄するかを決めなければなりません。

 

また、遺言書がない場合は、除票・戸籍謄本等を遡り、書類を整え相続人の調査を行ったうえで、相続財産を誰が、どの財産を、どのくらい相続するか相続人全員で決め、不動産等の権利移転や金融資産の解約、名義変更等の手続きをします。

 

この際、相続人間で相続財産の話し合いをした結果を遺産分割協議書として文書にして残すことは、名義変更等に必要なだけではなく、のちのトラブルを回避する意味でもとても重要です。

 

相続が発生した場合は、ぜひ当事務所にご相談ください。
相続人および相続財産の調査遺産分割協議書作成各種名義変更までトータルに対応可能です。

 

相続関連業務の流れ

  1. 相談
  2. ご家族間の状況や相続財産等をうかがい、依頼する業務範囲を決定します。

  3. お見積りの提示
  4. お見積りをご検討いただき、依頼するかお決めいただきます。

  5. 委任契約の締結
  6. 委任契約により、業務の内容および範囲を明確にします。

  7. 必要書類のご提出
  8. 委任状等の必要資料をご提出いただきます。

  9. 基礎調査の実施
  10. 必要書類の収集および相続人や相続財産調査を行います。

  11. 遺産分割協議書の作成
  12. 基礎調査の結果をもとに相続人間で話し合った結果をうかがった上で、遺産分割協議書を作成いたします。
    ※相続人間で紛争が発生した場合は、業務をお受けすることはできません。

  13. 相続財産の名義変更等
    • 委任契約の内容により、下記手続きおよび他士業のご紹介をいたします。

    • 銀行口座の解約・名義変更手続き
    • 官公署への許認可申請に係る届け出
    • 自動車の名義変更手続き
    • 不動産の変更登記(司法書士)
    • 相続税申告手続き(税理士)

 

浅倉行政書士事務所

※ 当事務所は「適格請求書発行事業者」です

03−6811−6646